解決済み
パートの有給について。 自分は 契約上は週3勤務の2.5年勤続のパートです。 今回、有給は6日間付与されました。 ただ、契約上は週3ですが、実際のところ週3と週4を隔週で働いている状況です。 そこで、年間の勤務日数が169日以上になっている場合は 週4勤務のパートが付与されるべき9日間の有給を自分も受け取る権利はありますか? 総務が残業分の給与の計算を間違えたり、扶養内なのにも関わらずボーナスからは所得税を引かれていたり、となかなか杜撰な仕事っぷりなので 本来はどのようなルールなのか教えていただきたいです。
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居ても立っても居られない気持ちです。 the…さんの、「労働条件通知書上の日数で付与されます」との回答は大間違いですので、信じないで下さいね。 正解は実労働日数で有って、同通知書上の物でも雇用契約書上の物でも有りません。 だってね、考えても見ましょうよ。そんな事がまかり通るなら、同通知書や雇用契約書上では少ない日数にしておき、実際は沢山働かせると言う事をすれば、雇用者は少ない有休付与で済むじゃないですか。 こう言う制度設計は東大卒のような超秀才たちが寄ってたかって永年を掛けて手掛けて来てますから、そんなお粗末な抜け道が有る筈が有りませんよ。 で、ご質問内容。良くご存じですね。ご指摘の通り週の勤務日数が一定しない場合は、対象期間中の総労働日数(実日数)が基準となります。それが169~216日の場合、週4日勤務相当として2.5年目には9日が付与されていますよ。それは労働基準法39条の規定ですので、これを会社が勝手に労働者不利な状態に変える事は違法で出来ません。 尚、賞与の所得税は給与とは別枠なので、一旦徴収する事も広く行われてはおり、特に違法でも間違いでも有りませんよ。年間を通じて106万円以内で収まるなら、年末調整で還付になりますよ。 残業分の間違いは言語道断ですね。システム化されてないんでしょうかね?今後も有り得るでしょうから、しっかりチェックをお続け下さいね。
これは厚生労働省のホームページにも、労働基準法第39条三項の二にもきちんと特記してあります。 年間所定労働日数を適用するのは、週以外の単位で勤務日数が定められている場合です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 付与日数表の下の※を確認してください。 ですので、週3日の契約であれば、週3日の欄が適用となります。 交渉するとすれば、実態を反映するため、来年以降は月何日勤務に変えて欲しいと要求しましょう。
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労働条件通知書上の日数で付与されます。労働条件の明示がない場合には実際の労働日数で計算します。
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