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固定残業代について 過去3ヶ月間の平均残業時間から、翌月以降の固定残業の時間が決定するのは違法ですか? 15時間だ…

固定残業代について 過去3ヶ月間の平均残業時間から、翌月以降の固定残業の時間が決定するのは違法ですか? 15時間だったので来月からは固定残業20時間にします。 というように、通知されます。固定残業20時間の期間に、20時間を超えて働いた場合、超えた時間分の残業代はつきません。 就業規則には、固定残業時間について記載はありますが、時間までは記載がありません。 おそらく超過した月が続くと、次の月から固定残業時間が多くなる感じだと思います。 超過した分については支払うと記載はありますが、実際は、超過する前に帰れと言われ、もし超えても支払われていないみたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • > 過去3ヶ月間の平均残業時間から、翌月以降の固定残業の時間 が決まるしくみルールの記述が就業規則に必要です。 数字は仮ですが、 > 15時間だったので来月からは固定残業20時間にします。 これにあわせて、固定残業代が3万から4万になります? > 超えた時間分の残業代はつきません。 これが違法です。最初に述べた仕組み自体、法定割増率以上支払われているか検証可能性がないなら、固定残業代制自体否定され、1銭もはらわれてないものとして総支給額全額から割増賃金算出させられるでしょう。 唯一まともな労務管理なのは、超えそうだと帰れという部分ですね。

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  • 直ちに違法ではありませんが、その度毎の就業規則改正など、合法的にするにはハードルはかなり高いです。

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