教えて!しごとの先生
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年末調整の事務をしてます。

年末調整の事務をしてます。障がいのある息子(成人)を扶養に入れている人がいます。この息子がもし、給与収入が103万以上あると、扶養から外れますか?そうなると、障害者控除も受けられなくなりますか?来年から本人の源泉徴収の扶養人数の数え方も変わってきますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい。その通りです。 子の所得48万以上あると、親は扶養控除を受けられません。そして、扶養親族でなくなったことで、その子の障害者控除も受けられません。 来年から、扶養数2→0になることになります。

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