受けられる。 資格喪失の直前180日間の 給料を割って算出した 失業給付の額が決まる。 なので基本手当が (失業給付の一日あたり) 1800円くらい~5000円超える人とか その点で差が出てくる。 でも雇用保険加入期間が 資格喪失日から計算して 1ヶ月毎に区切って 月に11日以上出勤した月が 12ヶ月間あれば 失業給付の対象になる。
失業保険というものはないので、受けられません。 雇用保険の基本手当については、雇用保険の被保険者かどうかと被保険者期間が通算12ヵ月あるかどうかによります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
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