教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働の義務とは、働かなければ勤労の権利の保証(雇用保険の請求)を受けられない、というものだと知りました。 . ということ…

労働の義務とは、働かなければ勤労の権利の保証(雇用保険の請求)を受けられない、というものだと知りました。 . ということは働く意思がないとして働かず、勤労の権利の保証を受けないことを了解し、生活保護で生きていくというのは可能ということですか? 生活保護は生存権に由来しているので、そういうことになると思います。 私は現在ニート(バイト先が閉店し解雇されたフリーター)です。 雇用保険を受けようとしましたが雇い先から「事実上の倒産」と言われ、解雇通知書も解雇理由書も貰えませんでした。検索すると普通に倒産してないし法人も現存するんですが…。 (もう関わりたくないので言及しませんでした) 元々人間関係が苦手で雑談も苦痛でしかありません。 真面目に生活保護受給で生きていくことを考えています。 役所に行って生活保護を受けられるでしょうか?

続きを読む

115閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ここでいう権利の保証とは、雇用保険の受給だけでなく生活保護の受給も含まれます。 言い換えれば、勤労の義務を果たさない者には生存権の保障がなされないということになります。 したがって、労働の能力があるのに労働の意思がないと福祉事務所に判断された場合、生活保護の申請は却下されます。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」です。 権利を放棄することは可能ですが、義務を放棄することは出来ません。 従って、「働く意思がないとして働かず、勤労の権利の保証を受けないことを了解し、生活保護で生きていく」という理屈は成り立たないと思います。 少なくとも、役所で主張なさった場合には、生活保護を受ける理由にはならないと思います。「働く意思はあるが働けない」が大前提だと思います。 現実には、多くの例外や不正受給などがあるとは思いますが、「働かないで、希望すれば生活保護を受給出来る」となれば、社会は崩壊すると思います。

    続きを読む

    3人が参考になると回答しました

  • 質問の目的は「生活保護受給」だと思いますのでその点で回答します。 誰が回答しても同じで質問者さまも既にお調べされてると思いますが、おさらいで。 生活保護制度を利用するには、まず事前の相談が必要になります。 相談先は住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当です。 生活保護の申請をすると、「生活状況等を把握するための実地調査」「預貯金、保険、不動産等の資産調査」「扶養義務者による扶養の可否の調査」「年金等の社会保障給付、就労収入等の調査」「就労の可能性の調査」が行われます。 このうち、「扶養義務者による扶養の可否の調査」とは、「扶養照会」のことです。 具体的には、福祉事務所が生活保護を申請した人の親族に対して、「仕送りなどで生活の援助をできないかどうか」を確認することを言います。 確認は文書で行われます。 そして、照会の対象となるのは、3親等以内の親族(親・子・きょうだい・祖父母・孫)です。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 労働の義務について「曲解」しているので、難しいと思います。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フリーター(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる