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現在、60歳定年後フルタイムの再雇用で働いています。 特別支給の老齢年金をもらえる年の翌年は短時間の再雇用でしか更新で…

現在、60歳定年後フルタイムの再雇用で働いています。 特別支給の老齢年金をもらえる年の翌年は短時間の再雇用でしか更新できないと人事に言われました。職種によっては例外もあるようです。また、この制度は最近制定されたようです。 特別支給の老齢年金制度は今年からの制度でもなく、職種によって違うものではないという認識で、短時間の再雇用でしか更新できない根拠がわかりません。 人事もよくわからないそうです。 どなたか、分かる方はいらっしゃいませんでしょうか。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    在職老齢年金という制度で、おおまかには年金と給与の月額換算合計が、基準額を超えると年金が減額したり支給停止となります。 フルタイムで働く方と時短等で働く方の合計収入差がないケースが発生することから、ただ働きとならないようにされているのが一因と思います。他にも理由があると思いますが、会社によってはどちらのコースかを選択可能なところもあると思いますし、それぞれだと思います。 65歳未満の方が減額が始まる基準額は28万円でしたが、改正により2022年4月から47万円に引き上げられ、さらに2023年4月から48万に拡大となりました。 28万のときは、年金が減額される方も多かったのではないでしょうか。

  • 60歳定年後の再雇用の場合、一般的に給料が下がります。ただし短時間パートになってしまうのは、問題があるように思います。 ただし「特別支給の老齢年金をもらえる年の翌年」という事なので次のような事情があるのではないかと思われます。 法律(高年齢者雇用安定法)で希望者については65歳まで何らかの形で雇用することが義務付けられています。しかし平成25年3月までは労働者代表との協定(労使協定)があれば、企業は基準を定めて再雇用する労働者を選別できることになっていました。 平成25年4月からはこの労使協定があれば選別できるという規定が無くなり、希望者全員を再雇用しなければならないことになりました。 その際に、経過措置が設けられ、平成25年3月以前に上述した労使協定が結ばれていた会社については、特別支給の老齢厚生年金を受給できる歳まで再雇用すればよいとされました。(平成24年改正法附則3項) 多分あなたの会社は労使協定があった会社で、雇用義務は特別支給の老齢厚生年金を受給できる歳までしかないのではないでしょうか。その結果受給できるようになってからは、お情けで短時間なら雇用してあげるという事なのではないかと想像します。

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  • 会社ルールなんだと思います。 私の所では65歳以降の方も、厚生年金受給しながらフルタイムで働いておられますよ。もちろん、給料と年金の合計 48万円を超えた部分は1/2支給停止になりますが。

  • 再雇用制度は、雇用を継続するためだけの制度で、賃金やその処遇は各企業ごと違いますから、フルタイムで無ければならない、という定めはありません。ただし、賃金が定年前の6割を切ると裁判すれば会社側が負けている判例はあります。平均的には7割程度のようです。時短でもそれくらいの年収であれば問題はないように思えます。

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