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来年から建設業の残業時間が45時間までになります。 そこで質問です。 この残業時間とはさほど関わりがないかもしれませんが…

来年から建設業の残業時間が45時間までになります。 そこで質問です。 この残業時間とはさほど関わりがないかもしれませんが、ゼネコンは有給の方は取れるのでしょうか?絶対にこの曜日だけは用事があって有給を使いたいという日がある場合でも、有給は使えず現場優先なのでしょうか? それだと1日も有給が使えないんじゃないか?と思ってしまいます。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間外制限がなかった建設業であっても、最低5日の有給使用義務は課せられています。

  • ゼネコンではありませんでしたが、社内で一番年休消化率が高いのが、現場部門でしたね。1の現場が終わり次の現場に配される間にまとめて休みをとるというのです。ですので会社に用事がなければ出勤してくることはまずありません。主さん懸念のとおり全国エリアのどこが現場になるかわからないのに出先で休んだところでどこにも出かけようがないのです。もっとも会社、部門によるのでしょうけど。

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