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雇用保険(失業保険)について。

雇用保険(失業保険)について。23年間務めた会社を自己都合退職をし、失業保険を使わずに3か月後に再就職をして3か月の使用期間中にクビもしくわ退職勧奨で辞めた場合、失業手当の受給期間はどうなりますでしょうか。 前職で雇用保険の加入期間が20年以上あり、今まで1度も失業手当は受給しておりません。 再就職先の使用期間の間も雇用保険に加入している仮定です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    実際のハローワーク公式の日数表ですが、 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 試用期間中のクビや退職勧奨の場合、表の1(一番上)が適用となります。退職時の年齢に当てはめ割り出してくださいますよう。 前職の自己都合退職で失業給付を受ける場合には表2(真ん中)が適用となるため、違いは大きいですよね。「直近の退職理由で適用の別を決める」ルールになっていてのことです…

  • 失業手当の受給資格は前職のものが適用されます。 自己都合の場合では保険加入通算12ヶ月以上 会社都合通算6ヶ月以上 必要ですので前職の自己都合退職が適用されますが、 働いている間に給付制限期間を過ぎているので求職の再申し込みをしたら給付制限なく貰えるようになります。

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  • 受給期間は、最後の離職日の翌日から原則として1年です。 所定給付日数は、リンク先の通りです。(20年以上の欄) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

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  • 両方の離職票は必要になりますが、「20年以上」の加入期間なら、240~330日(年齢による)の給付日数になると思います。

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