回答終了
ブラック企業でしょうか?シフトはこうです。1日目 日勤 08:00~ 17:15 休憩1時間① 2日目 夜勤 17:00~翌08:45 休憩2時間② 3日目 明休 08:45~ ③ 4日目 公休 ④ 5日目~①から④の繰り返し 給与明細見たら通常残業と深夜残業時間が0時間扱いで夜勤手当が1日5000円(この月は夜勤7回で35000円)と記載がありました。疑問に思うのが2日目の夜勤は休憩抜かして13時間45分のはずで少なくとも5時間45分は残業しています。なのに残業0時間はおかしいです。それに深夜残業手当もなし。これは明確な法律違反ではありませんか?
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おかしいです。違法です。 この場合は8時間を超える場合法定残業は25%割増、22時~5時まで深夜25%割増、法定残業と深夜割増が重なる部分は50%割増になります。 払わないと違法です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください会社都合で辞めることができます、 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます、 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください
それだと①8、25時間②13、75時間、あわせて22時間。年間特別な休みがないとして365日を4日で割ると91、25週を22時間で働いてることになるので、年間労働時間2007、5時間。 対して。労働法は週40時間まで残業になら無いので。52週x40時間=2080時間以上から残業になります。 貴方の会社は変則労働制なので、2080時間以内で働いていれば残業代は不要になります…。
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