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雇い止めについて。 保育士です。フルタイムパートとして働いていたのですが、妊娠をきっかけに契約満期という理由で辞めさせら…

雇い止めについて。 保育士です。フルタイムパートとして働いていたのですが、妊娠をきっかけに契約満期という理由で辞めさせられました。今期の契約内容の期間は確かに1年で、更新ありという条件でしたが、入職する際にも今年限りの採用とは言われていないです。産休、育休も取るつもりでしたし、園長にもその旨を伝え、承諾をいただいていたので、てっきり更新されると思っていたのですが、急に今月に入り「契約おしまい」と言われてしまいとても不服に思っています。 まだ、今の園には入職して1年未満(今月いっぱいで満1年になります)なのですが、これは雇い止めになりますか? 理由も詳しくは説明されておらず、妊娠を機に少し園長との間でいざこざ(妊娠を内容とした一方的に理不尽な内容での叱責)があったので、それが原因とは言われました。 今後は弁護士さんを通じて訴える予定です。 雇止め理由証明書をもらうことは可能でしょうか?? 詳しい方回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    契約期間の途中での契約解除でしょうか。それとも期間満了での更新せずでしょうか。文面を読むと後者のようなのですが。 後者であれば、望ましくはありませんが法違反とまでは言えないと考えます。争っても過去の判例からは期待できないと思います。だんだんとお腹が大きくなり出産し子育てをする中で、仮に勝訴したとしても何が得られるのかを考えた時、そうまでして得たものは、やはり重要なのでしょうか。

  • 1年の契約を結んで、その1年で終了ということですか?? 契約書や労働条件通知書に、更新ありと明確になってますか? 更新の可能性ありではないですか?? 更新の明示の有無は、ありとはっきり明示する会社はほぼないです。 通常は可能性ありなどで、ありもなしも読み取れる内容にしているのが一般的です。 また、1年の契約満了日で退職であれば、雇用保険でいう離職理由は[契約満了]となります。 そして、更新の可能性があり、本人は更新は希望していた、のであれば、特定理由離職者に該当し、失業給付を受給する内容は特定受給離職者(会社都合)とほぼ同じ離職区分になります。 (ただし、雇用保険の加入期間が1年しかなく年齢が若ければ、会社都合であっても給付日数は増えないかもしれませんが) その保育園で、今後も働きたいですか?? もう今回の契約満了で退職でよいのであれば、わざわざ弁護士通して費用のかかることはしなくても良いかなとは思います。 また、契約期間のある従業員は、産休はとれますが、育休については、子が1歳半になるまでに契約がきれないことが条件にあるため、会社が更新しないといえば育休ももらえないなのです、、、(良い会社であれば更新可能性ありなので育休をとらせてくれます)

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  • 更新契約なら、するしないは会社の自由ですから雇い止めにはならないですね。 お金の無駄ですから、やめた方がいいと思います。

  • 一年の契約更新の中での話なので、雇い止めには当たりません❕訴えても、残念ながら敗訴するかと存じます❣️❌⚠️(´-ω-`)★彡❤️

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