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会社の勤怠に関する質問です。 定時は8時30分〜17時30分ですが、今日は仕 事が早く終わったから、昨日残業した30…

会社の勤怠に関する質問です。 定時は8時30分〜17時30分ですが、今日は仕 事が早く終わったから、昨日残業した30分を 無しにして、今日30分早く帰る。というような事を普通にやっている部署があります。 本人と上司は会社にとっても本人にとってもメリットがあると考えてやっているようですが、残業時の単価と定時内の単価は違うので、本人が損をしていると思います。 人事部も勤怠申請方法を相談されて、やりかたを指南してしまっていますが、この状況は労基法違反ではないかと思っています。 尚、変形労働制は適用していない部署です。 労基法違反であれば、監査が入った時に指摘されると思うので、まずは法律に触れていないのか?を教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    「昨日残業した30分を無しにして」は賃金の全額払いに反しているので、労働基準法第24条違反にあたります。そして、25%の割増賃金を支払わないことは同第37条違反にあたります。 「今日30分早く帰る。」は会社都合の休業であり、それ自体は違法ではないです。ただし、始業後1時間で帰宅させた場合(例えば、30分の残業14日分をなしした場合)などは休業手当の支払い義務が発生します。(同第26条) こうしたことが違法でないのは、フレックスタイム制を採用していて、かつ、労働者自身の意思でそうした場合だけです。

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