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期間工として35ヶ月働き、雇い止めとなりました。 退職後6ヶ月経った後に再赴任のお誘いがあり、再赴任しました。 その場…

期間工として35ヶ月働き、雇い止めとなりました。 退職後6ヶ月経った後に再赴任のお誘いがあり、再赴任しました。 その場合有給休暇の付与日数はどうなりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的にはパートから正社員への空白期間を設けずに切り替えとかその逆など、同一事業場での勤務が継続されている場合などは継続勤務とみなされ有給休暇(の対象期間)は引き継がれます。しかし、退職して空白期間があると、継続勤務とみなされず有給休暇もゼロスタートで、入社半年後に週の勤務日数に応じた有能でもが付与されます。 ただし、有給休暇の引き継ぎを免れるため、意図的に極めて短期での再雇用などはケースにより継続していると判断される場合があります。この空白期間についての具体的な日数などは定められておらず、一週間なら引継がれて一ヶ月ならダメ、などは決まっていません。 ただ、半年は雇用状態が続いていた、と判断するには長過ぎるように思いますから、ゼロスタートの可能性が高いのではないでしょうか。

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