解決済み
職場を29日が最終出勤日で 30日付で退職しました。 30日に医者に行きたくて総務に確認して 30日付で退職なら30日に保険証を 使用してから保険証を返却して良いか確認しました。総務からは退職の次の日が派遣脱退日だから 使用しても良いと言われた為、使用しました。 そしたら協会けんぽから保険脱退後に保険証を 使用した為、差額分の請求書が届きました。 どうやら29日が退職日になっており30日に脱退 となってたようです。 私は、ちゃんと担当に確認してから使用したのに この差額分を支払わないといけないのでしょうか? どうにも納得できません。 どう対応したら良いか詳しい方教えていただきたいです。
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9/30退職なら健康保険の資格喪失日は10/1なので、保険証は9/30の夜12時まで使えます。「協会けんぽから保険脱退後に保険証を使用した為、差額分の請求書が届きました」ということは、会社が9/29を退職日と偽って資格喪失の届け出(脱退の手続き)をしたのです。 これは、9/29退職なら9月分の保険料が発生しないので、会社が保険料をケチってわざとそうしたのです。よくある話です。 もちろん、本当の退職日は9/30なのですから、協会けんぽにはそう伝えて支払いは拒否すればいいです。併せて、資格喪失日の訂正を要求するといいです。 なお、厚生年金も同じように会社が退職日を偽って手続きをしているはずなので、年金事務所に対して年金記録の確認と訂正を求めるといいです。
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