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2023.10以降の扶養について。 元々2022年の社会保険新加入対象である会社に扶養で勤めていました。 その時…

2023.10以降の扶養について。 元々2022年の社会保険新加入対象である会社に扶養で勤めていました。 その時から8.8万以下に抑え、会社の社会保険に入らず働く選択をしています。2023年10月からまた新たに色々変わり、2年はたくさん働いていいと聞きました。しかし、8.8万以上になるということは社会保険の加入はしなければいけないということですか?

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回答(1件)

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    >2023年10月からまた新たに色々変わり、2年はたくさん働いていいと聞きました。 勘違いしています。 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 そして社会保険加入条件を満たさないことも必須となります。 加入条件を満たさず、会社が「一時的な増収だと証明すれば」年収130万円以上になっても被扶養者のままでいられるということです。 たくさん働いていいということではありません。 >しかし、8.8万以上になるということは社会保険の加入はしなければいけないということですか? そうなると社会保険加入条件を満たすなら加入ですね。 今までと大幅に変わるわけではありません。

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