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雇用保険の失業手当に関する質問です。 自己都合で退職し、給付を受ける予定です。 2カ月の給付制限があるので生活の…

雇用保険の失業手当に関する質問です。 自己都合で退職し、給付を受ける予定です。 2カ月の給付制限があるので生活のために 時給制の業務委託をしようと思っていまして…1日3時間 週5日 の条件で週20時間未満 ですが、数ヶ月同じ会社から報酬をもらいます。 この場合、「31日以上の雇用見込」に該当するのでしょうか? 雇用保険には入らないのですが、「31日以上の雇用見込」のニュアンスがわからず… これがアルバイトと考えた場合、毎月バイト先を変えろってこと…?そんな訳ないか…と疑問がわきました。 ハローワークで質問すれば良いのですが、事前に理解はしておきたく、お詳しい方がいればアドバイスお願いします。

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201閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託の働き方だと雇用保険には入れなく、その入れないことで「31日以上の雇用の見込み」の縛りは関係なくなります。 その代わり「業務委託=ビジネス開始」となりますので、31日を待たずして再就職(正確には「事業開始」ですが)したこととして、次回の失業認定日にハローワークにそのことを黙っていれば、不正受給の入り口突破です。 下の解説サイトの内容が完ぺきに理解できない場合、給付制限の期間とはいえども業務委託での仕事は自重すべきと忠告します。誰かに雇われる形で「30日を超えない」働き方が無難… https://sackle.co.jp/blog/detail/1848-2

    ありがとう:1

  • 業務委託はハローワークに相談案件です。 委託は個人事業主の扱いにされる可能性があります。 個人事業主だと失業給付対象外なので。

    ありがとう:1

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