教えて!しごとの先生
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ホームセンターでアルバイトしている学生です。

ホームセンターでアルバイトしている学生です。シフト提出する際に、業務に支障きたす場合は有休を申請しても月に3回目からは却下する場合がありますとの貼り紙があり、その下に、これは法令に則っています。と書かれています。 実際どうなんでしょうか? 私は有休は権利でいつどれだけ使おうが問題と思っていました。 有識者の方、教えてください。

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  • 年次有給休暇は、労働基準補39条で期待された労働者の権利であり、基本的に取得に使用者側の同意は不要です。 しかしながら、労働基準法39条5項で、使用者の権利も認めていて「有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならないが、請求された時期に有給を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においてはほかの時季にこれを与えることができる」としています。 あくまでも有給休暇の付与は労働者の権利だが、会社の運営に支障があるときは、ほかに時季に与えることができるとしています。 これには判例も多くあり、運営に支障があるという部分を厳格に解釈する例やある程度の裁量権付与はやむえ終えないとしたものなど多少の幅があるようです。 したがって、有給休暇の要求を拒否はできませんが、一定の裁量権を認めて会社の運営に障害があると判断したときは他の日に与えることは認められるものの、機械的に3回目からは拒否する可能性があるとしたのは、労働基準法違反と言わざるを得ません。 一度、担当者に、この貼り紙の真意や時季変更権の認識等を確認すべきでしょう。違法状態を確信しているのであれば、労基署の指導対象になるはずです。

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