解決済み
メールレディの確定申告について 私は現在大学四年生で、固定のバイトと派遣のバイト、メールレディの3つを掛け持ちしています。現時点で、固定のバイトと派遣のバイトを合わせた収入は70万円ほど、メールレディの収入は10万円弱です。 合計103万は超えないように注意するつもりなのですが、この場合メールレディの分の確定申告?源泉徴収?はどうなるのでしょうか? 去年もメールレディで1万円ほど稼いだのですが、特に何もしなかった記憶があります.... 税に関しての知識が乏しいので分かりやすく教えていただけると助かります。
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今年稼いだ収入のすべての合計が80万円なら 所得税も住民税も課税されません 課税されないのですから 税務署への所得税の確定申告 市町村役場への住民税申告をする法的義務はありません もらった給与から所得税が差引かれたままなら 確定申告をすれば返ってきます 還付申告になるので申告するのは任意です ※ 確定申告は住民税申告を兼ねています 確定申告をすれば住民税申告は不要です 親に扶養されているのなら 影響はありません ーーーーー 以下は 参考となさってください 103万円とは 所得が給与による収入しかない場合の収入金額のことです ※ 複数の給与収入は合計して一つの給与所得です 収入金額103万円は 誰でも所得金額にすると48万円です 誰でも同じなので 基準額を示すのに 所得金額より収入金額の方が分かりやすいので 便宜上収入金額が使われているものです 所得税も住民税も 税金計算の対象とするのは 年間(1月~12月)に稼いだすべての所得を合計した合計所得金額です バイトの給与所得 競馬で儲けた一時所得 魚屋の事業所得 年金収入の雑所得 貴金属を売った譲渡所得 貸家の不動産所得・・・・ 年間にこれらの所得があるのなら 各所得金額を合計したのが合計所得金額です 給与所得しかないのなら 他の所得は0円ですから 給与所得の所得金額が合計所得金額です 所得税も住民税も この合計所得金額が税額計算の基礎となります 課税対象は所得金額です 収入金額ではありません 所得金額とは儲けのことです 100万円稼いでも儲けが0円なら 所得金額は0円なので課税されません メルレの収入は給与ではないはずですから雑所得です 他に所得がなければ 給与所得と雑所得の所得金額を合計したのが合計所得金額です 雑所得の所得金額は人によって違います 儲けがいくらあるのか分からない雑所得の収入金額を 給与所得の収入金額と合計しても 何の判断もできません ・給与所得の所得金額は 収入金額ー給与所得控除(経費のこと 誰でも最低55万円) で求めます 例 収入金額70万円 △給与所得控除55万円 所得金額15万円 ・雑所得の所得金額は 収入金額ー必用経費 で求めます 例 収入金額10万円 △必用経費0万円(0円はあり得ませんが) 所得金額10万円 合計所得金額は25万円です 合計所得金額25万円が 所得税や住民税の課税基準になり 親などに扶養されている場合の判断額になります ーーーーー 所得税 合計所得金額25万円 △基礎控除48万円(誰でも適用可) 課税所得金額0円 です 課税所得がなければ 所得税は課税されないので 確定申告は不要です 学生なら 合計所得金額が75万円以下なら △勤労学生控除27万円 △基礎控除48万円 課税所得金額0円 です 基礎控除 勤労学生控除 社会保険料控除・・・・ 合計所得金額を差引くことができる所得控除は全部で15種類あります 合計所得金額 ≦ 所得控除の控除額の合計額 なら 課税所得金額は0円です ーーーーー 住民税 非課税限度額が設けられています 限度額は 地域により 合計所得金額が38万円~45万円 です ※ 合計所得金額が対象です 課税所得金額ではありません 限度額を超えると課税されるので 住民税申告が必用です ーーーーー 扶養 親が子を扶養していたら 税等の優遇を受けることができます 親が給与所得者として ① 扶養控除を受けられる(所得が少なくなり所得税と住民税が少なくなる) ② 会社の健康保険に 保険料が変わらないまま子を加入させ 健康保険証がもらえる ③ 扶養手当がもらえる ①は 子の年間合計所得金額が48万円以下であることが要件です 年間の所得が対象です 月間の所得は関係ありません 親は 年末になって判断し 超えなければ受けたらいいし 超えるのなら受けなければいいのです 受けなければ減税にはなりません ②は 子の月収が108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準額です 収入金額が対象です 所得金額ではありません 見込の判断は親が加入している保険機関によりけりです 子の収入が給与のみなら月収で判断されますが 雑所得等があれば年収で判断するところもあります 親を通じて保険機関の規定を確認してください ③は 親の会社の規定によりけりですが 大抵は①と②のどちらかです
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