教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

・交通費は一律出ない ・出勤時は着替え後に打刻、退勤時は着替え前に打刻 ・時給は15分刻み(15分以内切り捨て) …

・交通費は一律出ない ・出勤時は着替え後に打刻、退勤時は着替え前に打刻 ・時給は15分刻み(15分以内切り捨て) ・朝はいくら早く出勤しても手当ては無し・シフトが安定しない(ギリギリの人数で回したいのか、各店舗の人件費の上限が決まっているので、やみくもに採用も出来ない) ・社割り無し 接客業なんですが、『全てお客様に還元するため』って。 私達従業員も客の1人なんですけどね。 そんなところで働く方、どのくらいいらっしゃいますか? 私は人間関係が良好なのと家から近いことで辞めずにいます。 不満だけど。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本件は個人加盟できる労働組合の出番です。 1人では勝てません。一緒に行動できる人がいればなおいいです。 2人以上いれば労働組合を立ち上げられます。 まずは質問者さん自身の勤務記録を時系列で取っておく事です。 労働問題に強い顧問弁護士がバックにいます。安心してご相談下さい。 参考資料①:札幌地域労組-担当三苫氏・鈴木氏(北海道) https://sapporo-general-union.net/ 参考資料②:全国一般北九州-担当山岡氏(福岡県・山口県・大分県) https://www.zenkokuippan-fukuoka.org/ 最新の判決 2023年10月3日、福岡地裁小倉支部は、全国一般ソレイユ保育園分会の3名の組合員が、社会福祉法人正勇会 (理事長 阿部 裕子)に対して、昼休みと時間外の労基法違反の未払い割増賃金等の支払いを求めていた訴訟判決で、原告Aさんには98万9403円と付加金40万6106円、原告Bさんには122万9281円と付加金61万3318円、原告Cさんには77万6206円と付加金27万1537円、及び遅延損害金の支払いと、仮執行宣言を言い渡しました。 寺垣孝彦裁判長は、判決理由で、残業代未払いについては「被告としても、保育士らに対し、出勤定時前30分以内及び退勤定時後30分以内にICカードを機器にかざすことや、残業をする場合には事前に時間外労働の申請をするよう注意喚起していることからすれば、保育士らが、事前の承認を得ることなく、本来の始業時刻より早く出勤している事実や本来の終業時刻を超えて職場に残っていた事実を把握していたことが認められる。そして、被告が、そのような状況を把握しながら、時間外労働を抑制するための具体的な改善措置が講じられた形跡もないことからすれば、保育士らが事前の承認なく時間外労働をすることを黙認していたというべきであり、少なくとも、ICカードの記録上労働しているとされる時間については、被告の黙示の指示に基づく労働と評価すべきである。」として残業代を認定し、昼休みについても、「 被告は、原告らは45分間の休憩をとっていたと主張するが、原告らが勤務していた当時、休憩時間を差配する人物がおらず、各保育士の休憩時間が はっきりと決まっていなかったこと、勤務シフトも休憩を意識して作成され ていなかったこと、園児の昼寝の時間にも、園児の見守りや書類仕事をする 必要があったこと、昼食も勤務時間に園児と一緒に取ることも多かったことからすれば、原告ら保育士が45分間の休憩とれる状態にはなく、日によっ ては、全くとれていないこともあったと認められる。」として「原告らの休憩時間としては、各勤務日 を平均して20分程度取得したものとして実労働時間を算定するのが相当 である。」と認定しました。 これまで、被告社会福祉法人正勇会は、全国一般労働組合が昼休みは平均15分しか取れていない、未払いの残業代を支払えと再三団交で追求し抗議集会を行なっても、頑なにその支払いを拒否してきました。 参考資料③:全国一般東京東部労組-担当須田氏 http://www.toburoso.org/ 電話をすればあなたの住む都道府県の提携労組を紹介していただけるものと確信いたします。 戦う労働組合への加入は人生を変えます。 世の中の99%の人は諦めて泣き寝入りします。 まずは御相談を。 残り1%の人は戦い成果を得ています。 是非残り1%に入って下さい。 どうぞ御検討下さい。

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