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ストックオプションの源泉徴収票への影響について質問です。

ストックオプションの源泉徴収票への影響について質問です。会社の退職が決まったため、ストックオプションを権利行使〜売却予定です。この時、行使した時の利益は源泉徴収の「給与・賞与」欄に合算されるのでしょうか。 また、源泉徴収票で前職の年収がバレると聞きますが、この給与・賞与の内訳にストックオプションが含まれることは、他の人が見て分かるものなのでしょうか? 転職先に源泉徴収票を提出する際に、もし自己申告した年収より金額が100万くらい多かったら逆に不審に思われるのでは?と気になりました。 また、それを利用して「本来の年収+ストックオプション」の金額を現職の年収として金額交渉してもバレなかったのかな?と。(既に馬鹿正直に給与を申告してしまいましたが…) 無知ですみませんが、今後の教訓に教えていただきたいです。

補足

情報不足ですみません。確認したところ、区分は税制適格ストックオプションでした。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ストックオプションはSARやRSUといった方式の違いにより税制上どのように扱われるかが異なります。 給与所得として扱われるのは、RSUがvestされたときだけで、その時点で時価が給与として支給された(その上でそれを元手に自社の株を買った)とみなされます。 行使可能日以降に行使すると指定額との差額が現金で支給されるSARのような方式の場合は給与としては扱われません。 その他、持ち株会のような形で福利厚生のように扱っている場合、給与として源泉徴収される場合もあります。 いずれにせよ、ストックオプションの方式には複数あり、それがはっきりしないことには正確なことは言えない、ということです。

  • ストックオプションは、税制適格オプションか、 税制非適格オプションか、で、課税方式が変わります。 ストックオプションの交付時の説明資料などにありませんか?。 税制適格オプションの場合は、権利行使時に給与課税等課税されなく 売却時に株式譲渡益として一括課税です。 税制非適格オプションの場合は、権利行使時に給与課税等されて、 売却時には、権利行使時価額を取得費として株式譲渡課税です。 参考 国税庁タックスアンサー№1540と№1543

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  • ストックオプションの売却益は給与所得ではないので源泉徴収票には一切記載されませんよ。

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