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夜間定時制の学生を除いて一般的な学生は社会保険や雇用保険の加入対象外です。よって給与額に関係なく健康保険、厚生年金、雇用保険は給与控除されません。しかし年収130万円を超えた場合は親の社会保険上の扶養から外れてしまうので、自分で国民健康保険と国民年金を支払う事になります。
学生のアルバイトでも場合によっては社会保険に加入します。 週に30時間以上勤務の場合ですね。その他いろいろ細かい条件がありますが 給与の金額についてはあまり関係ありません。 雇用保険は原則加入しませんが、条件によっては加入する必要があります。 ※例えば卒業後もそのまま働く予定がある等 雇用保険は給与から割合で引かれます。 一時的のアルバイトで、週に2,3日程度でしたら払わなくていいかと思います。
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