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ハローワークに行きました 雇用保険の説明会で、国民年金の説明で、仕事辞めたら、不要に入ってた人でも、手続き必要、1号へ…

ハローワークに行きました 雇用保険の説明会で、国民年金の説明で、仕事辞めたら、不要に入ってた人でも、手続き必要、1号への変更 そういうことが書いてありました今まで通りに扶養でいるのに・・・ 意味不明です 私にわかるように説明してください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職する前から国民年金の第3号被保険者だったのであれば、基本手当の日額が3612円以上の場合を除き退職後も引き続き第3号被保険者のままなので、第1号被保険者への種別変更手続きは不要です。

    1人が参考になると回答しました

  • 今まで厚生年金に加入せず、国民年金を納付していたかもしくは納付猶予の承認期間中だと思います。また配偶者の扶養ではなく親の扶養に入っていて、健康保険証は親の会社から受領したものだと思います。 上記で相違ないのであれば、いままでも国民年金第1号被保険者ですので、今回1号への変更手続きをする必要はありません。

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  • 確か、失業保険の日当額3611円(60歳以上4999円)以上だったかな。この額になると扶養から抜かないとダメというのを聞いたことがあるので手続きが必要という話だったと思います。 ハロワの人に聞いてみたらいいと思いますよ。

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