教えて!しごとの先生
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介護勤務で夜勤が 16時から翌日朝9時迄の17時間夜勤なのですが 明けの次の日朝5時から勤務は 労基的に問題ないの…

介護勤務で夜勤が 16時から翌日朝9時迄の17時間夜勤なのですが 明けの次の日朝5時から勤務は 労基的に問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制でない限り16時間の所定労働時間を定めることは出来ません。 1ヶ月単位の変形労働時間制なら、その要件さえ満たせば合法です。

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