解決済み
会社転勤拒否は懲戒解雇の対象になりますか? 遠方への転勤を打診されました。家庭の事情で転勤できないので理由を伝えた上、拒否したのですが上長より懲戒解雇にすると言われました。しかし、どうしても転勤できないし退職でも構わないのですが、自己都合退職として認められないものでしょうか?
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自己都合退職で構わないのなら、辞表出されたらいいのではないでしょうか。 法テラスへ相談されてみてはいかがでしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/
懲戒解雇にしても、自己都合退職にしても、失業給付金に制限がかかり もらえるまでに3か月は要します。 ただ、あなたの場合には解雇にはなるでしょうが、懲戒までには 該当しないと思いますよ。 遠方への転勤じたいリストラしたいのかもしれませんね。 家庭の事情がどんな事情か存じ上げませんが、 今は拒んでいる時代ではないと思います。 会社側はもういらないと言っているんだと思います。
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労働契約に勤務地限定の特約があるのであれば、配転自体が有効ではありません。 就業規則等に配転の規定があるのであれば、当然包括同意をしていることになるので、業務命令には従う義務があります。 最高裁の判例法理になっているのは、東亜ペイント事件です。 労働者側敗訴の判決ですが。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b1.html 裁判等で問題となるのは、 配転の業務上の必要性 不当な動機、目的がないか 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益をを負わせるものでないか 等であれば、権利の濫用となり無効という判決を得ることができるかもしれません。 基本的には、必要性と不利益の比較衡量ですね。 その家庭の事情というのが、育児介護休業法26条の配慮義務に該当するものであれば、会社も当然労働者の配置に配慮する義務があります。 配転を断って、懲戒解雇というのは無理があるでしょうね。 配転命令を何度しても従わないというのであれば、懲戒解雇二も合理性があるとはおもいます。 通常は、普通解雇ですね。
転勤拒否は非常に難しい問題になりますよ。 通常は赴任手当とか転居費用は会社で負担しますし 家族の事情なら単身赴任すれば済むことです(事実そんな人はいくらでもいます) また通勤時間が2時間程度になっても拒否できないのが現状です。 裁判しても勝ち目無いですよ。 判例ありますから。 ちなみに今回の辞令を理由に退職した場合は会社都合(特定理由離職者)になりますよ。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
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