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労働時間について詳しい方、教えて下さい。 週40時間という縛りの36協定というものがありますが、

労働時間について詳しい方、教えて下さい。 週40時間という縛りの36協定というものがありますが、例えば、通常は1日8時間を月曜から木曜日までの週32時間契約ですが、コロナの陽性者が何人か重なり人手不足の為イレギュラーで1日8時間勤務を月曜から土曜日まで6連勤して、その週は合計48時間。翌週に代休をとり1日8時間を3日出勤で週の合計労働時間が24時間という形でも大丈夫でしょうか? 調べると「その場合は36協定を結んで…」と有りますが、代休を取る場合でもいちいち、そんな手順を踏まないとダメなのでしょうか? 周りに聞くと「月合計に変更が無ければ手続きは不要」と言う人もいれば「翌週に代休とるとしても週合計が40時間オーバーするなら36協定を締結しないといけない」という人もいて…本当のところどうなのか、詳しい方、ご教示お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日8時間、週40時間という縛りどちらかでも超える場合に、36協定をあらかじめ締結届出しておく必要があります。 > 例えば、通常は1日8時間を…という形でも大丈夫でしょうか? 大丈夫かは、あらかじめそういう勤務予定表を組んでおくことを、変形労働時間制といいますが、就業規則にかそういったふうに働かせることを規定しておかねばなりません。 そして週32時間契約であるだけで変形労働時間制で働かせるには、本人の同意が必要です。同意があれば、その勤務予定表通り働かせる分には時間外労働は生じません。 日8時間週32時間契約なのに(すなわち変形で働かせる契約でないのであれば)、結果として8時間超えた、40時間超えたは許されません。そういう時間外労働をさせることをあらかじめ契約に盛り込んであり、さらにこれもあらかじめ36協定締結届出しておく必要があります。そして8時間、40時間超えたところは、法定割増率以上の割増賃金支払を要します。 また代休についても、時間外労働をさせた事実を帳消しにはできず、払うものは払い、代休部分で賃金支払わない、という給与明細上の支払賃金額のうえでみかけの相殺ができるのであって、時間の相殺はできません。

  • 当然、協定を結ぶ必要があります。 そもそも、あなたの言うはたらきかたは変形労働時間制になるので、その働き方をする時点で協定が必要です。

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