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扶養内パートからの転職について、どなたか詳しい方教えてください。

扶養内パートからの転職について、どなたか詳しい方教えてください。現在扶養内パート(交通費込みで130万以内)をしておりますが、11月末日に退職し、12月より正社員(社会保険完備)に転職予定です。転職先では入社日を選ぶことができる状況であり、扶養などの関係で私にデメリットがあれば、2024年1月入社でも良いと言われています。 また、給与については、現パート先は「前月分を翌月15日支払」であり、転職先は「当月分を当月25日支払」です。したがって12月入社の場合、12月には、パート先の11月分給与と転職先の12月分給与の両方が支払われることになります。そうなると、2023年1月〜12月までの給与累計(交通費込み)が、150万円を超えるか超えないか際どい状況です。 そこで、転職に伴い扶養から外れることについて、「12月1日入社の場合」と「12月15日入社の場合」「1月1日入社」の3パターンについて、自分なりに整理してみましたが、自信がありません…。 以下の認識で合っているか、ご教示ください。 また、今回のような年度途中の転職について、デメリットや気をつけるべき点があればご教示ください。またデメリットや気をつけるべき点がある場合、入社日のお薦めがあればご教示ください。 ①12月1日入社の場合 【健康保険について】 11月末日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、12月1日からは転職先にものに加入。 →2023年1月〜12月までの収入が130万円(交通費込み)を超えても、健康保険に影響(例えば、1月〜11月までの夫の会社の健康保険組合の加入資格がなくなり、国民健康保険に遡って加入し直す等)は無い。 【年金について】 11月末日までは、国民年金第三号被保険者。 12月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 2023年1月〜12月までの給与累計が、103万円以下(交通費抜き)であれば、「配偶者控除」として控除額は38万円。 給与累計が、103万円以上150万円以下(交通費込み)であれば、「配偶者特別控除」として控除額は38万円。 給与累計が150万円以上201万円以下(交通費込み)の場合は、「配偶者特別控除」として控除額は38万円から段階的に減少していく。 ②12月15日入社の場合 【健康保険について】 12月14日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、12月15日からは転職先のものに加入。 →こちらについても①と同様、2023年1月〜12月までの収入が130万円(交通費込み)を超えても、健康保険に影響は無い。 【年金について】 11月末日までは、国民年金第三号被保険者。 12月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 ①と同様に。2023年1月〜12月までの給与累計が、103万円以下(交通費抜き)であれば、「配偶者控除」として控除額は38万円。 給与累計が、103万円以上150万円以下(交通費込み)であれば、「配偶者特別控除」として控除額は38万円。 給与累計が150万円以上201万円以下(交通費込み)の場合は、「配偶者特別控除」として控除額は38万円から段階的に減少していく。 ③1月1日入社の場合 【健康保険について】 12月末日までは、夫の会社の健康保険組合のものに加入し、1月1日からは転職先にものに加入。 【年金について】 12月末日までは、国民年金第三号被保険者。 1月1日からは、国民年金第二号被保険者。 【夫の所得控除について】 上記①②と同じ。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大体お考えの通りだと思います。 >2023年1月〜12月までの給与累計(交通費込み)が、150万円を超えるか超えないか際どい状況です。 交通費は非課税ですか? でしたら計算には含めません。 また、それで150万円を超えたとしても、大損になるほどではないと思われます。 私なら12/1入社が一番オススメで、一番避けた方がいいのは1/1入社です。 12/1入社は単純に早く働いてパートより多くのお金を手にできます。 1/1入社だと健康保険証がもらえるのも遅くなりそうだから私なら避けたいです。

    なるほど:2

    ありがとう:1

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