解決済み
有休・社会保険について教えてください。 販売店にて扶養内の短時間パートしています。 今までは「出勤日数 15日/月」という契約でしたが 今回より「休日日数 〇日/月」に変わりました。私としては、休日 16日がベストだったのですが、 15日か17日しか選べないということで15日を選びました。 その際に、17日だと勤務日が少ないと伝えたところ 減らすと有休に支障が出るけど、増やすのは問題ないと言われています。 そこで質問です。 休日 17日だと、年間出勤日数が161日となるので 有休付与日数は11日ですよね? 【実働が169日を超えた場合、 契約は161日(休日17日)でも15日に増えますか?】 また、今年はギリギリ大丈夫そうなのですが 来年は103万を超えてしまいそうです。 その場合、調整のため【有休が残っていても数日欠勤(無休)することは可能ですか?】 (休みの連絡は、シフト作成前) 実は、今までうちの会社では フルパートは有休があったのですが、短時間のパートは有休がなく やっと今年から付くようになったばかりで、いろいろと前例がありません。 (労基法うんぬんは、今回はスルーしてください) 店長に聞いてみたのですが、まだきちんと理解していないようで。 主人に聞いても、職場に扶養内パートさんがいないのでよくわからず。 また、社会保険なんですが 条件のひとつに「8.8万円以上/月」があります。 【半年くらい「8.8万円」を超えても、年間「106万円」を超えなければ 対象外と考えてよいのでしょうか?】 ご存じの方、よろしくお願いいたします。
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労基法うんぬんをスルーしてしまうと、会社が勝手に判断してやっていること、となってしまうので、どう考えるかは会社に聞くしかない、ということになってしまいます。 実際、会社の担当者の考えに左右される部分が大きくありますので、それ自体は正しいのですが、それだけだとここで回答を得ることは難しいでしょう。 そのうえで、決まりに基づいた回答、となります。 一年間の労働日数を元に有給休暇を決める場合、161日とか169日は、契約に基づく所定労働日数であり、実働日数ではありません。 欠勤や有給休暇を数えて、休日出勤は数えない、という感じになります。 また、付与日(基準日)時点での契約(付与日以降一年の所定労働日数)によって日数が決まりますので、途中で契約変更したから日数が増減する、というわけでもありません。 収入調整のために有給休暇を使わず、欠勤とする、ということはよくあります。 私の職場でもありますし、私の配偶者が実際にそうするというのを耳にしたこともあります。 ただ、会社に付与を義務付けられている有給休暇もあるため、会社の都合もあるでしょうから、早めに相談されたほうがいいでしょう。 社会保険の8.8万は、短時間労働者の加入要件のひとつですが、基本給の月額が8.8万以上であること、となります。 この額は基本給ですからすなわち、欠勤しても残業しても変わりません。 通勤費や家族手当なども含めません。 金額が変わるのは、単価が変わるか所定労働時間(日)数が変わる場合です。つまり、契約条件が変更する場合です。 契約条件の変更によって変更するのであれば、その変更の時点で8.8万に達するかどうかつまり社会保険に加入する要件を満たすかどうかを確認しなければなりません。 あなたの質問の場合であれば、基本給が8.8万を超えたときから半年間は加入し、8.8万に満たなくなったときから喪失する、ということになります。(他の加入要件も同時に満たしていることは前提ですが) 上記は制度上の決まりであり、実際のところ短時間労働者の加入の対象となるかどうかは、会社が判断することになります。 あなたの言うとおり、会社の担当者が年間106万を超えねば大丈夫、と判断することもないとはいえません。 それは制度的に正しくありませんが、会社が動かねば加入にはなりません。 ですから、会社の担当者の考えを知っておくことは重要です。 社会保険に加入したくない、ということであれば、会社の考え方を聞いておくことと、加入したくない旨を上司に伝えて協力してもらうことが重要です。
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