教えて!しごとの先生
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2024年度から業務委託バイトと1日限りのバイトでやりくりをしようと考えている103万円の扶養に入ってる者です。 色…

2024年度から業務委託バイトと1日限りのバイトでやりくりをしようと考えている103万円の扶養に入ってる者です。 色々知恵袋を見ているのですが●業務委託48万円以下(必要経費除く) ●年収55万以下(給与所得控除55万円) と考えながら毎月バイトをしていけば税金の計算がしやすいのでしょうか? 例えば1月にバイトを始めたとします。 ●業務委託報酬は4万円の報酬 ●1日限りのバイトを月数回やって3万円給与 ↑合計7万円前後になるかと思います。 こんな感じで毎月考えながら業務委託と1日バイトをやっていけば103万円の壁を超えること無く、週20時間超えること無く、月収88000円を超えること無くできると思うのですが、こういうやり方でバイトをしていくのは特に問題はありませんか? とにかく103万円の壁を超えないことが第一ですので、特にこのやり方で問題がないようでしたら来年からはこういう働き方を始めたいと考えています。

補足

ちなみにですが 業務委託48万円以下(必要経費除く) 年収103万円以下 こうなると扶養が外れてしまうのかどうかも教えていただきたきです。 冷やかし回答はお断りします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①給与バイト【給与支払額(税金等引く前)から55万を引いた金額)】 ②業務委託バイト【報酬額から経費等引いた額】 ①と②合わせて48万超えると所得税の扶養控除対象外になる ②だけで48万超えていたら合計で103万超えていなくても扶養控除対象外になるので注意

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