解決済み
パワハラの定義と相談場所について………先に申しておきますが、 私は、現状は『鬱病』と診断されておりまして、時々休んでしまいます… それに対しては、もちろん申し訳ないと思い、頑張ろうとしております。 ですが、 先日、職場の先輩(一応、チーフにあたります)に、遠回しですが 『他の人にとっても迷惑なので辞めて欲しい』と言われました。 社長は、私に向かっては『がんばってな!』っと 理解を示す様な事を言われており、 期待を無駄にしない様に、精一杯頑張ろうと思っておりましたが、 その先輩には、 『辞めてほしい。あの子の親は(子供が病気なのに)なにをやってるんだ』 と、漏らしているみたいです。 先輩は『社長自身は解雇というのを言う勇気がないから言わないだけ』 とも言われました。 あと、他の上司が『あの子は仕事が遅い』という、 過大な嘘の報告をこっそり先輩にしておりました… その件も含めて、職場の先輩に注意を受けましたが 『言い訳は聞きたくない』と、こちらの意見は言えませんでした。 これは、先輩、社長、他の上司の誰にパワハラをされていると、 認識したらよろしいのでしょうか? 今イチ、パワハラの意味が分からないのもあるのですが… 相談場所は、労働基準局でよろしいのでしょうか? 非常に迷っております。 誰が、詳しい方、よろしくお願いします。
*遅くても年内に退職したいと思いますが、自己都合になってしまうのを回避したいと思ってます *鬱病に関して 過去、一度は社長が紹介してくれた経緯の病院で休職を3ヶ月 その1年後に(体調を心配され)社長からまた、3ヶ月休職を頂きました その時点では、連続した休みはなかったのですが その後、復帰したあとから 同僚から、無視されたり、仕事を回してもらえずで 毎日不安なのが、今の鬱病の原因かもしれません;;
1,500閲覧
裁判では、パワハラというよりも、 人格的自由の侵害でしょうね。 人格的侵害、精神的侵害が、民法709条の不法行為を構成するものであれば、損害賠償請求が認められるということです。 過度の叱責、嘲笑、からかい、糾弾、非難があれば、不法行為を構成する可能性があります。 刑法の230条名誉毀損や231条侮辱罪に該当し、証明できるのであれば、勝てる可能性は高いでしょうね。 相談場所は、労働局総務部企画室で構いません。 個別労働紛争解決促進法に基づき、助言、指導、あっせんがあります。 雇用の継続が希望であれば、相談員に口頭助言を求めたらいいと思います。 労基法以外の紛争にかんしては、企画室が担当しています。 局が遠いのであれば、お近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも構いません。 ただし、監督署には、総合労働相談員は1,2名しかいないので、混雑している場合もあります。 もちろん監督官が民事だからと言って相談にのらないことはなく、口頭助言になる場合には、相談員に引き継いでくれると思います。 東京高裁の松蔭学園事件が参考になると思われます。
なるほど:5
労働基準局にいっても、今は同じような問題がたっくさんあるので、 むしろ、会社を辞めて、ウツを直して、一日も早く社会に戻ることを 考えたほうが精神的にも楽になるし、ウツを治るかもしれませんよ。
う~ん・・・私の経験から言えば、今の会社をさっさと辞めて病気の治療に専念すべきです。そもそも、頑張ろうなんて考えてはダメです。頑張れないから病気になってしまったんですよ。心のエネルギーが空っぽの状態で、会社と争えますか??悪化させるだけです。今はまだ会社に出られる状況のようですから早期ですね。ご両親の扶養に入れてもらい、しっかりと治療して、それから仕事を探すのが現実的ではないですか。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る