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パワハラの定義と相談場所について………

パワハラの定義と相談場所について………先に申しておきますが、 私は、現状は『鬱病』と診断されておりまして、時々休んでしまいます… それに対しては、もちろん申し訳ないと思い、頑張ろうとしております。 ですが、 先日、職場の先輩(一応、チーフにあたります)に、遠回しですが 『他の人にとっても迷惑なので辞めて欲しい』と言われました。 社長は、私に向かっては『がんばってな!』っと 理解を示す様な事を言われており、 期待を無駄にしない様に、精一杯頑張ろうと思っておりましたが、 その先輩には、 『辞めてほしい。あの子の親は(子供が病気なのに)なにをやってるんだ』 と、漏らしているみたいです。 先輩は『社長自身は解雇というのを言う勇気がないから言わないだけ』 とも言われました。 あと、他の上司が『あの子は仕事が遅い』という、 過大な嘘の報告をこっそり先輩にしておりました… その件も含めて、職場の先輩に注意を受けましたが 『言い訳は聞きたくない』と、こちらの意見は言えませんでした。 これは、先輩、社長、他の上司の誰にパワハラをされていると、 認識したらよろしいのでしょうか? 今イチ、パワハラの意味が分からないのもあるのですが… 相談場所は、労働基準局でよろしいのでしょうか? 非常に迷っております。 誰が、詳しい方、よろしくお願いします。

補足

*遅くても年内に退職したいと思いますが、自己都合になってしまうのを回避したいと思ってます *鬱病に関して 過去、一度は社長が紹介してくれた経緯の病院で休職を3ヶ月 その1年後に(体調を心配され)社長からまた、3ヶ月休職を頂きました その時点では、連続した休みはなかったのですが その後、復帰したあとから 同僚から、無視されたり、仕事を回してもらえずで 毎日不安なのが、今の鬱病の原因かもしれません;;

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    裁判では、パワハラというよりも、 人格的自由の侵害でしょうね。 人格的侵害、精神的侵害が、民法709条の不法行為を構成するものであれば、損害賠償請求が認められるということです。 過度の叱責、嘲笑、からかい、糾弾、非難があれば、不法行為を構成する可能性があります。 刑法の230条名誉毀損や231条侮辱罪に該当し、証明できるのであれば、勝てる可能性は高いでしょうね。 相談場所は、労働局総務部企画室で構いません。 個別労働紛争解決促進法に基づき、助言、指導、あっせんがあります。 雇用の継続が希望であれば、相談員に口頭助言を求めたらいいと思います。 労基法以外の紛争にかんしては、企画室が担当しています。 局が遠いのであれば、お近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーでも構いません。 ただし、監督署には、総合労働相談員は1,2名しかいないので、混雑している場合もあります。 もちろん監督官が民事だからと言って相談にのらないことはなく、口頭助言になる場合には、相談員に引き継いでくれると思います。 東京高裁の松蔭学園事件が参考になると思われます。

    5人が参考になると回答しました

  • 労働基準局にいっても、今は同じような問題がたっくさんあるので、 むしろ、会社を辞めて、ウツを直して、一日も早く社会に戻ることを 考えたほうが精神的にも楽になるし、ウツを治るかもしれませんよ。

  • う~ん・・・私の経験から言えば、今の会社をさっさと辞めて病気の治療に専念すべきです。そもそも、頑張ろうなんて考えてはダメです。頑張れないから病気になってしまったんですよ。心のエネルギーが空っぽの状態で、会社と争えますか??悪化させるだけです。今はまだ会社に出られる状況のようですから早期ですね。ご両親の扶養に入れてもらい、しっかりと治療して、それから仕事を探すのが現実的ではないですか。

    ID非表示さん

  • 私もまさに今似たような境遇で退職を迫られ相談をしようと思っていました 経営者は二枚舌です 憎まれたくない、会社の評判を落としたくない…だから従業員とは逆の態度をします 騒がれることが一番困るので、私は『どうせ辞めさせようとしてる会社なんだから、今日半日休んで公的機関(労基局)に相談しよう(巻き込もう)』と思います 先生の前でいじめをするいじめっ子はいませんよね? 本当は先生の前で『いじめたのはコイツです!』と言ってみたいのですが、出来るかな? そしたら和解金出すだろう 勇気出そう

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