教えて!しごとの先生
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運送業をしているのですが… 先日、出勤時アルコール検知に引っ掛かりました。

運送業をしているのですが… 先日、出勤時アルコール検知に引っ掛かりました。午前中は運転してもらい配送業務に就きましたが午後からは運転して配送業務をこなして1日業務に就きましたが会社から迷惑を掛けたので日当は半日分しか出さないと言われましたが… 1日業務したのに半日分はおかしいと思うのですがこれって労働的には違法ですか? それとも妥当なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    午前中は運転助手として働いていたということでしょうか? そうであれば違法です。 酒気帯びで出勤したことの懲戒による罰金であればその旨明示しないといけません。 (罰金の場合、最大半日分賃金カットが可能です)

    1人が参考になると回答しました

  • 午前中も働いていたなら、 その分の賃金は貰えます。 それが貰えないなら違法です。 懲戒処分として減給をされる場合は 受けるしかありません。 自分の会社では、 アルコールで引っ掛かると、 もう一度30分後に検査をして、 駄目ならもうアウトです。 運転手は続けられないので、 倉庫業になるか退職を選ぶことになります。 今の時代、凄い緩い会社ですね。

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