解決済み
運送業をしているのですが… 先日、出勤時アルコール検知に引っ掛かりました。午前中は運転してもらい配送業務に就きましたが午後からは運転して配送業務をこなして1日業務に就きましたが会社から迷惑を掛けたので日当は半日分しか出さないと言われましたが… 1日業務したのに半日分はおかしいと思うのですがこれって労働的には違法ですか? それとも妥当なのでしょうか?
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午前中は運転助手として働いていたということでしょうか? そうであれば違法です。 酒気帯びで出勤したことの懲戒による罰金であればその旨明示しないといけません。 (罰金の場合、最大半日分賃金カットが可能です)
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