解決済み
深夜のドライバー業をしてます。 夜の10時頃から朝の8時頃までの勤務です。 同じ営業所の日中のドライバーと給与が同じなのです。給与明細にも深夜手当の項目はありません、法律上問題はないのでしょうか?
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業務委託契約なら深夜手当は対象外です。 雇用契約であれば深夜帯の労働には割増賃金が付きます。 日中ドライバーと同額なのは基本給の違いもあるので何とも言えませんけど 給与明細に深夜手当が無ければ、その割増分はどの項目なのかを聞いた方が良いですね。 たぶん誤魔化されてると思いますけど。
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