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深夜のドライバー業をしてます。 夜の10時頃から朝の8時頃までの勤務です。 同じ営業所の日中のドライバーと給与が同じ…

深夜のドライバー業をしてます。 夜の10時頃から朝の8時頃までの勤務です。 同じ営業所の日中のドライバーと給与が同じなのです。給与明細にも深夜手当の項目はありません、法律上問題はないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    業務委託契約なら深夜手当は対象外です。 雇用契約であれば深夜帯の労働には割増賃金が付きます。 日中ドライバーと同額なのは基本給の違いもあるので何とも言えませんけど 給与明細に深夜手当が無ければ、その割増分はどの項目なのかを聞いた方が良いですね。 たぶん誤魔化されてると思いますけど。

    1人が参考になると回答しました

  • 自分の場合、深夜手当は付きますが、勤務手当を下げて総額は日勤と変わりませんでした。 セコい会社です。

    1人が参考になると回答しました

  • 月給制であろうと深夜手当はつくはずなので 契約書の賃金の計算がどのようになっているか確認したほうがいいですね。

    1人が参考になると回答しました

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