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診断書と基本給の支払いについて

診断書と基本給の支払いについて7月末日をもって退職することになりました。 正社員として雇用され、技術職なので、 基本給+資格手当+調整手当(前職との調整)+交通費全額支給+社会保険完備で雇用されました。 会社は15日締め、27日振込、です。 理由は、 ①ストレスと過労による診断書発行(1週間)→②正規の夏休みを利用しての休暇取得(3日)→③状態改善→④環境改善がみられない為、病状悪化→⑤ストレスと過労による診断書再度発行(3週間、8月初までかかります)→⑥穏便に済ませる為、退職願いを出しました。 ただ、①の時点で、ストレスが原因である旨、メールでも、直接の話し合い(③の時)でも話し、医師が環境改善を指示、改善がみられない場合、再度悪化する旨、説明してあります。⑤で再度医師へ受診する旨もお話してあります。 環境改善がみられなかった具体例を示し、⑤の時点でメールで(記録がのこる様に)報告してもあります。 14日前に辞意を示し、辞職願という形で受理されました。 前置きが長くなりましたが(すみません) 今になって、基本給は診断書を提出した場合、支払われるものと思っておりました。(と、いうより診断書が必要になったことが初めてなので) 31日付でやめる旨も、社会保険等の支払いを31日に行っているので、30日付で受理する、31日なら半額支払えといってきました。(15日付けにしたい等もいってきました) 健康診断を入社1か月前、前職でにうけておりますが、その時点では健康状態でしたので、入ってみたら・・・の状況で、労災に近いのでしょうが、穏便にとの行動が、こういった形になっております。 無知で申し訳ありませんが、会社の都合で勝手に、事前に説明もなく、半月分支払わない、などあるのでしょうか?ただの欠勤ではなく、ただ風邪をひいた等でもなく、現在も治療中の身です。 正社員としてやとう旨、契約書は交わしてありますし、もっております。 労働規約も会社より提出されたもの、給与の支払いについての契約も提出されております。 ご存知の方や相談窓口をしってらっしゃる方がいればお知恵をかりたいと思います。

補足

完全月給制です。(日雇いではないです) ルールは規約や契約書に記載されておりません、でも、半月分は支払えない、ということです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ノーワークノーペイの原則があり、働いていない分の賃金が支払われることはありません。 会社の就業規則に休んでも、支払うという規定があるのであれば支払う義務があります。 ただし、完全月給制の場合は、控除しないのが原則です。 控除する場合は、就業規則、賃金規程に控除の方法を記載しなければ、控除する根拠がありません。 通常は、基本給にみ控除の対象としているケースが多いですね。 ですから、就業規則、賃金規程の内容を確かめることです。 完全月給制で何ら控除の規定がないのであれば、単なる賃金未払いです。 労災申請をしてみたらいいと思います。

  • >完全月給制です。(日雇いではないです) 本当ですか? 完全月給制なら、何日休もうが給与は減りませんよ。 給与が減るなら「日給月給」でしょう。 >社会保険等の支払いを31日に行っているので、30日付で受理する、31日なら半額支払えといってきました。 保険の計算は月末に在籍して居たら、翌日分を払うので当然ですね。 まず、傷病手当の請求はしたのですか? 会社を辞める前にしないと損しますよ。

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  • 給料の支払い形態や、有給休暇についてどうなっているのか、規約や契約書を再度確認されることをお勧めします。 診断書の有無に関係なく、私傷病であるなら労務提供がなければ欠勤分の給料は差し引かれます(完全月給制なら例外です)。もちろん、診断書があっても有給休暇を充てて休めば有休分の給料は保障されますが。 また、勤務の締め日と退職日との関係によっては(たとえば15日締めで月末退職)、最後の給料が半月分ということもありえます。 こういったルールは規約や契約書に記載されているのであれば、「会社の都合で勝手に、事前に説明もなく」とは言えません。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)については法律上、 ・退職日の翌日が資格喪失日とされており、喪失日の属する月の分まで保険料を納める ・保険料は、会社と従業員が折半で納める となっているので、月末で退職すると翌月分の保険料も発生するので、半額を支払うのは当たり前です。

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