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コンビニ店員パートのおばさんです。 2022年4月に働き出した時は時給896円 その年の9月に頑張りがリーダーに認めら…

コンビニ店員パートのおばさんです。 2022年4月に働き出した時は時給896円 その年の9月に頑張りがリーダーに認められて、920円に、24円アップしました。ですが、そのすぐあとに最低賃金が上がり、930円になりました。 せっかく皆より努力して24円高くなったのに、それがなくなり、やる気のない高校生や大学生たちと同じ時給に。 時給を上げてくれ、と再三お願いし、 2023年10月の最低賃金が上がったあとに980円にしてあげる、と店長に言われ、納得がいきません。 10月からの最低賃金は967円です。 そのコンビニの基本の時給は970円になる予定とのことなので、皆んなより10円だけ高いだけです。 しかも、雇用保険に入れてほしいとお願いもしたのですが、今後一年働き続けることが条件、と言われました。 (普通は20時間以上を一年間続けた人だけが雇用保険に入れるけど今回は特別と言われました。私は16〜25時間働いていて、雇用保険入ってからは20時間必ず入れるようにお願いしています) 雇用保険にそんな縛りはないはずです。 しかも、雇用保険の手続き中ではあるが、そんなすぐには入れない、と言われ、雇用保険の開始を引き伸ばされている現在です。 いつから適用されるかと聞いても答えがありません。 本当に腹が立ちます。 愚痴になってしまいましたが、質問です。 ①雇用保険に入れたあとに辞めても問題ないでしょうか? (一年以上働くことが条件と言われているので心配です。) ②20時間働けない週があったら雇用保険はなくなりますか?(子供の体調不良などで休まなければならないことがあります) 長文申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金法4条には、その効力を規定した条文があります。 ① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その裁定賃金以上のの賃金を支払わなければならない ② 労働契約において、最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分について、無効とする。その部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす。 と規定しています。 即ち、あなたの例で言えば、ほとんど全部無効の賃金設定になりますね。 とりわけ今現在970円というのは、10月から発行の1001円を下回っており、完全な最低賃金法違反です。 ここは法律の条文を援用すれば、あなたの賃金は1001円になります。 最低賃金法を違反した場合、最低賃金法の第40条に基づき、50万円以下の罰金が科せられます。 この罰則は、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回る形で賃金計算を行っていた場合に適用されます。最低賃金法の違反が発覚すると、労働基準監督署による調査や臨検が行われ、事業所に対して是正勧告が行われることもあります。労働基準監督署による是正勧告を無視したり、本当は是正していないのに虚偽の報告を行うなどの悪質な会社に対しては、検察庁への書類送検により刑事罰が科せられます。 最低賃金は、これほど社会が大切にしているものであり、コンビニの亭主さんのように軽々しく破るものではありません。 あなたは、是非、このことを最寄りの労働基準監督署に訴えるべきです。 全国の労働基準監督署には総合労働相談があり、予約等なしで何でも相談に乗ってくれます。 結構親身になってくれますし、場合によっては使用主を指導することも業務の一環です。 あと、雇用保険もひどいですね。 週労働時間20時間以上で、2か月以上継続雇用であれば、無条件で雇用保険に加入させなければなりません。 使用主の個人的な条件を付けるのは、裁量権の逸脱で、雇用保険法違反です。 これも上記の労働基準監督署に相談すべき案件です。 なお、週労働時間20時間の契約を結んでも時間に凹凸がある場合は、厚生労働省の通達により、概ね次のように処理します。 週に4日以上勤務する場合: 所定労働時間15時間以下: 雇用保険加入対象外 所定労働時間20時間: 雇用保険加入が必要 所定労働時間25時間以上: 雇用保険加入が必要 週労働時間がおおむね16時間から25時間については週労働時間20時間とみなして、雇用保険加入が義務になります。 雇用保険に加入してからやめても問題ありません。 最初の労働契約に労働者からの離職について何か規定はありませんか? なければ、民法を援用して、2週間の予告期間を置く場合もありますが、通常はいつでも自由に辞職できます。

  • ①辞めてもよいです。 なお、法律では一ヶ月を超えて契約を結ぶもので、週20時間以上の労働契約を結ぶ労働者全てを雇用保険に加入させる義務があります。 あなたが2022年から週20時間以上の労働契約をしていたなら、そもそも会社が違法ですので、今からハローワークに訴えて自己負担の保険料を払込み、加入することができます。 (会社には残額の請求が行きます) ②雇用保険に加入させる義務があるかどうかは、原則あなたの労働契約によります。 週20時間以上の労働契約かどうか、それだけです。 実態の労働時間は関係ありません。

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