解決済み
A. 会社に振り込みをしてもらうことになります。 文書、電話などで説明、支払いを促します。 本人が連絡を取れない状態にした場合は保護者や保証人などに連絡を取ることもあります。 B. 入社していないことにはできません。労働者は会社に借金をしている状態です。支払いを無視しようとする人はいますが、一度契約して雇用されて保険に加入しているので、後からやっぱり拒否ということはできません。 1日で辞めたというのが末日以外で、その後国保に加入するのであれば、健保と国保に保険料を支払う必要があります。
A 1日でも就労があれば、取り消しは不可です。 加入手続をしても1日の就労が無ければ、取り消しは可能です。 1日分の給与ー社会保険=不足分は、振込等での請求をします。 B 給与の受け取りを拒否をしても取消はできず、 給与の支払いをしない(実際は相殺となります)のは違反です。 例えば9月入退社(月末以外)なら、 9月分の健康保険料、厚生年金保険料をA社で徴収、 9月中に新たに再就職(社保加入)or国保、国民年金等加入なら、 後日確認後にA社に会社折半分も含めて、厚生年金保険料が返金されます。 (年金事務所から書類が届きます) その後Bに返金(不足分の支払いが無ければ、相殺も) 健康保険料の同月得喪(同一月に入退社)にはその制度は無いので、 9月は二重払いとなります。
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