解決済み
労働問題で、 労働条件の変更は無効 (労働契約法9条) 職場の環境配慮義務を怠った(労働契約法5条) 使用者責任(民法第715条1項及び2項)権利濫用による不法行為(民法709条) 不利益な扱い(労働施策総合推進法第30条の2第2項)に違反する場合、 時効は何年ですか?
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>労働条件の変更は無効 (労働契約法9条) >職場の環境配慮義務を怠った(労働契約法5条) >使用者責任(民法第715条1項及び2項) >不利益な扱い(労働施策総合推進法第30条の2第2項) 上記4つはそもそもそれ自体には「時効と言う概念」がありません。 それぞれの違反で「どんな損害を被ったか」で、その請求内容への時効が変わってきます。 例えば「安全配慮義務を怠った結果、怪我をしたことへの債務不履行の慰謝料請求」なら10年ですし、 「安全配慮義務を怠ったことでの怪我を不法行為として争う」なら3年です。 >権利濫用による不法行為(民法709条) 「不法行為」なので3年です。
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