解決済み
有給休暇を取得する際には、法律上は、理由を伝える必要はなく、「私用のため」という理由でもよいとされています。 ここでいう「私用」とは趣味や旅行など個人的な用事でなくても構いません。 結婚式やお葬式、家族の用事、病院へ行く、公的な手続きを行う、などはすべて「私用」であると考えられています。 有給休暇を取得することができない労働者の方は、会社に労働基準法違反行為があることを労働基準監督署に申告することができます。 労働者から有給休暇の取得申請があったにもかかわらず、それを拒否することは労働基準法違反です。 参考URL:https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/6088/#contents07_01
労働基準監督署に相談してきますので、理由が必要な根拠を書面でください。 と言ってください。 おそらくそれで理由なく休めます。 もし無理なら、本当に労基署に行ってください。
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