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有期雇用者の無期転換にについて質問です。 弊社では正規従業員の年齢が60歳を過ぎると定年退職しシニア社員として65…

有期雇用者の無期転換にについて質問です。 弊社では正規従業員の年齢が60歳を過ぎると定年退職しシニア社員として65歳まで 再雇用されます。65歳を過ぎると有期雇用となり期間を定めて契約を行います。 そこで契約が5年を過ぎた場合 無期転換が必要となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    第二種計画というものを労基署に届け出ることで、定年継続雇用者を無期雇用転換の適用外とすることができます。 提出する際に就業規則にも追記して、一緒に就業規則改正届も出すと良いでしょう。 ↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000185322.pdf

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  • こんな感じらしいです。 「原則として、定年後に引き続き雇用される有期契約労働者についても、無期転換ルールは適用されます。 ただし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合には、・・・、無期転換申込権が発生しません。」 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/202208011137.html

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  • 60歳定年後65歳までの5年有期雇用でしょう。その後の有期雇用から5年超えの無期転換権が発生しています。本人が無期宣言しなければ、有期のままでかまいません。宣言したら、その有期終わった翌日から無期雇用になります。 お勤め先管轄の労働局に第2種計画の認可を受けておけば、無期転換権と無縁になります(無期正社員を経た者に限る)。

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