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基本給と言う表記と「最低賃金について」お聞きします。 私の事業所(介護施設)では、新規採用の方や新卒の方でも基本給…

基本給と言う表記と「最低賃金について」お聞きします。 私の事業所(介護施設)では、新規採用の方や新卒の方でも基本給17万円に資格手当や加算による手当を加えて、22万円以上をお渡ししています。通常はこれに資格手当なども加わりますが、基本給17万円は10月の最低賃金改定後は月の勤務時間168時間で割ると、県の最低賃金を下回ります。 実際にお渡ししている給料は最低賃金を下回る事はありませんが「基本給が最低賃金を下回っている」と言うのはなんとも気持ちが悪いです。 現実に、基本給が最低賃金を下回っていてもハローワークや求人サイトで通るものなのでしょうか? これまで基本給が最低賃金を下回ると言う事が無かったので、社内でも意見が割れそうです。 ズバッと教えていただくと助かります。よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本給だけでは最低賃金を下回っていても、毎月定期的に支払われる手当含めた金額で計算して最低賃金以上になるならば問題ありません。 (ただし手当のうち、精勤・皆勤手当、通勤手当、家族手当は除きます) 参考 厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 月20日計算じゃないんですか?160時間。 だから基本給÷8時間÷20日ではないのですか? 1063円ですか? 下回っているのでは補正されて上げなくてはいけないと聞きました。

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    ID非表示さん

  • ハローワークや求人サイトには「基準内賃金」として明示すればよいです。 ただ、現実的に希望者からは嫌がられます。 あなたの会社がどういう制度であっても、ネットでは、基本給が安いと賞与もそれで計算されるなど不利な情報が溢れていますから。

    ありがとう:1

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