解決済み
現職と次職において厚生年金と健康保険の被保険者ですか? であれば、9/29から10/1までの間に通院などの予定がなければ、特にすることはないです。 9/30時点で20歳以上60歳未満の場合は、9月分の国民年金の保険料が発生するので、年金事務所から送られてくる納付書を使ってコンビニなどで納付するといいです。
現在の会社で社会保険に加入しているのなら、退職後の保険をどうするのか決めておいた方がよいですね。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る