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傷病手当についてです。 派遣社員として勤務しておりましたが、 8/31付で退職致しました。

傷病手当についてです。 派遣社員として勤務しておりましたが、 8/31付で退職致しました。もともと体調が悪いので休みたいということで退職となりましたが、8/31に受診し、8/31からとりあえず1ヶ月治療期間の診断書を受け取りました。 8月は体調不良のため月初以降欠勤が続いていました。 傷病手当金は申請できますか? ネットで調べるとできるとは書いているのですが、派遣社員であると何か違うのか不安です。 また、計算期間は直近12ヶ月の平均月給の2/3で間違い無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は、健康保険の被保険者が私傷病の療養のために休業した場合に、その第4日目から支給されます。退職後については、退職日の時点で1年以上引き続き健康保険の被保険者だったのであれば、継続給付が受けられます。 よって、退職日の4日以上前から療養のために休業していたことが絶対条件です。あなたの場合は、休業はしていたもののそれは自分の判断であって医師の判断ではなかったと思われるので、そうであれば健康保険の保険者へ請求することはできますが、申請が通らない可能性があります。

  • >傷病手当金は申請できますか? 8/31分は可能でしょう。 >派遣社員であると何か違うのか不安です。 関係ありません。 >計算期間は直近12ヶ月の 1年以上社保加入期間があるのなら、ご認識の通り。 >平均月給 ではなく、標準報酬月額の平均の2/3ですね。

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