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会社を辞めたのですが、退職日が月末ではなく25日です。そのためその月の社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料)は控…

会社を辞めたのですが、退職日が月末ではなく25日です。そのためその月の社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料)は控除されないはずなのですが、給与から引かれていました。年金事務所に確認したところやはり引かれる必要はないとのことでした。 そのため会社に引かれた分の返却を求めているのですが、返してくれなさそうです。 労基ではこの件で会社に何かしてくれたりはないそうです。どの機関に行けばいいでしょうか。

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回答(4件)

  • 通常、7月25日付で退職した場合、7月分の社会保険料は発生しませんので、6月分の社会保険料を7月に支払う給与から控除するのが最後になります。 月の途中(月末日ではない)で会社を辞めた退職月分の社会保険料は支払う必要はありません。また、社会保険料は月を単位としていますので日割り計算をすることはありません。 社会保険料は前月分の社会保険料を当月分の給与から控除するルールになっていますので、保険料の納付が必要な期間は「被保険者となった月」から「被保険者の資格を喪失した月の前月(退職日の翌日が属する月の前月)」までの分を支払うルールになっています。 お話の内容からすると、年金事務所に言われただけのようですが、正確な確認ができていないのかもしれません。会社が返してくれない理由を確認した方が良いと思います。

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    なるほど:1

  • 会社が当月控除なのか、翌月控除かを調べましょう。 法律通りの翌月控除の会社なら、退職月に支給された 給与から控除されるのは、前月の保険料なので おかしくありませんよ。

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  • まず原則として保険料は、前月分を控除することになっています。従って退職月の保険料控除は、前月分だったのではないですか。それを会社に確認しましょう。次に当月分の向上であった場合、相談窓口は年金事務所です。

  • 引かれた分が前月分の保険料ということはないですか? 社会保険については退職日がある月の分は不要ですが、雇用保険料については天引きの必要があります。

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