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【残業】36協定が締結してないと残業してもらえないのですね。 少人数の事業所でもそうですか? 残業したくない人 残業し…

【残業】36協定が締結してないと残業してもらえないのですね。 少人数の事業所でもそうですか? 残業したくない人 残業して稼ぎたい人 残業する人だけ申請すれば良いことではないですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    残業したいから残業するのじゃなくて、残業させたいから残業してもらうってことですね。 残業は契約外の労働時間ですから強制できません。 36協定は残業することを協定するものではなく、残業時間の上限を約束した協定です。この協定があれば法定労働時間の例外対象となります。

  • 1人でも雇ったら労働基準法の制限下におかれます。 協定は個人との契約ではなく、労働者の代表と結ぶ物です。

  • そもそも労基法で、 1日8時間、1週間40時間を超えて 労働させることは禁じられています。 しかし、それでは企業として成立しないので、 労働者に残業させるために36協定にて、 誰にどの業務をどれくらいの時間残業させるのかを決め、 労基署に届け出る義務があります。 従業員の多寡は関係ありません。

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  • 36協定は時間外に関する協定です。 法律は1日8時間、週40時間までです。これをこえたら時間外。 従業員1人でも超えるならいります。 36協定の存在を知らないところも多いかと思いますので、残業はさせているところもあると思います。

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