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有給休暇の失効について。 毎年10月に有給休暇が付与されます。 扶養内週3勤務のパートで令和3年10月に5日、令…

有給休暇の失効について。 毎年10月に有給休暇が付与されます。 扶養内週3勤務のパートで令和3年10月に5日、令和4年10月に6日付与されました。まだ令和3年10月分が1日残っていますが、勤怠が毎月12日締め25日払いにて9月12日締め迄に使わないとアウト❢なのか? 9月30日迄に使えばオッケーか?がイマイチ分かりません。 10月支給(9月13日〜10月12日)に有給を載せても問題無いものですか? 会社が委託業務で現場には社員はおらず、全て現場任せで経理とは全く接点が無いので、一般的にどーなんだろう?と思ってます。 特に有給を使うのに事前申請等は必要ありません。 勤怠に有給を使う日を書いて申請するのみですが、9月12日迄に有給を使える日がありません。 使うと月給が11万超え、年収130万の月割を超えてしまいます。 9月の給与支給迄に有給を使わないと失効するなら、1日出勤日の申請を翌月以降に繰越して有給を使おうと思ってます。 今、体調不良で人が足りないので落ち着くまで収入超えても出勤して❢超えた分は申請出来そうな月に後から申請して(最悪来年度の収入として申請して❢)と言われていますので、本当は駄目な事ですが会社が容認しているので、いくらでも会社容認で調整出来ますが、今から勤怠を書き換えるのも面倒なので、10月25日支給分でも大丈夫なら、9月13日以降に有給申請しようと思ってます。 詳しい方教えて下さい。

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回答(1件)

  • 有給休暇の有効期限は2年なので、残高にできるのは前々回の付与分までです。 今年10月に付与された時点で一昨年付与された分の残りは消滅します。 10/1が付与日なら、9/30までに使い切らないと消滅する分が出るということです。 有給休暇は所定労働日にのみ使用できるものですから、9/30までの所定労働日で使用すればいいです。

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