教えて!しごとの先生
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「試用期間中の退職について」 主人が試用期間中に仕事が原因で鬱病になり、 仕事の継続が困難となったため、職場へ退職の相談…

「試用期間中の退職について」 主人が試用期間中に仕事が原因で鬱病になり、 仕事の継続が困難となったため、職場へ退職の相談を8/19にしました。(退職願は提出していません)すると、本日(9/5)職場より「9/3付で退職の方向で進めています」との連絡がきました。 ここで質問なのですが、休職中に退職の相談をしただけで退職日は会社が決めるものなのでしょうか。 現時点で既に退職の扱いとなっているのならば、退職日を迎える前に連絡するのが、常識なのではと思ったのですが、こんなのありなんですか?

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回答(1件)

  • 常識は、時代、年代、国、地域、業界、立場などによって様々なので何ともいえません。私なら、退職日は本人と協議して決めるのが常識だろうと思います。 それから、「あり」というのはどういう意味でしょうか? 違法かどうかという意味なら、違法ではないです。仮に解雇だとしても、業務災害による傷病の休業中や産前産後休業中に解雇した場合は労働基準法第19条違反となりますが、それ以外の理由で解雇することは違法ではないです。 不当かどうかという意味なら、それは司法に判断を仰がないとわかりません。 つまり、「退職の相談をした」というのが、退職時期について労使双方で決めたいという内容だったのか、退職を申し出てその時期は会社に一任するという内容だったのかなど、双方にとっての「真実」を裁判で明らかにするしかないです。

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