回答終了
新卒で試用期間3ヶ月でクビになりました。その時点で中途が2人入ることは確定しており5月で試用期間を延長しないことを決めていたそうでそれ以降教えてもらえることはなかったです。そして突然降格されそのままクビになりました。 また協調性不足と書いてありそれについては何も指導もなく解雇理由書に後付けのように記載されてました。 不当解雇にあたりますか?
関連キーワード
944閲覧
1人がこの質問に共感しました
試用期間には2つあります。 ①試用期間中は「契約社員」などの雇用契約であり、試用期間終了後に「本採用(正社員)となる場合 ②試用期間の最初から正社員雇用の場合。 ①の場合、試用期間中は「期間の定めのある雇用契約」なのですから、その試用期間終了後に本採用しないことは、特に不当でもなんでもありません。 単に「契約をしない選択をした」という雇止め、です。 ②の場合はすでに期間の定めのない雇用契約なので、解雇に該当します。 これが不当かどうかは「協調性不足」だけでは不当に該当してくる可能性が高いと思われます。 ただし不当解雇かどうかは労働基準監督署とかでも判断はNGであり(見解は述べてくれても、決定は出来ない)、その決定は裁判所しか出来ません。 よってあなたが法的に争わない限りは全く不当解雇ではありません。「争わない=理由に納得した=不当ではなかった」です。
1人が参考になると回答しました
試用期間中なので、不当解雇にはあたりません。
< 質問に関する求人 >
新卒(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る