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社員旅行不参加の休業手当について 私はアルバイトで週5フルタイムで勤務しています。

社員旅行不参加の休業手当について 私はアルバイトで週5フルタイムで勤務しています。今月末に社員旅行があるのですが、アルバイトや派遣の人は適応されていない福利厚生ですので、参加することはできません。 しかし正社員の方々が社員旅行にいっている間会社が何日かお休みになり、その間は出勤することができません。 この場合って会社都合の休みということで休業手当などは出るのでしょうか? 私はほとんど休みをとらず週5で出勤しているのですがこれによって強制的に休みになり収入が減ることが気がかりです。 契約書にはシフト表で定めた勤務日以外を休日とする、とあるのですが社員旅行の日は黒塗りになっておりシフトが出せません。 詳しい方いらっしゃいましたらご回答のほどお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 契約書の記載内容に不備があります。 「シフト表で定めた勤務日以外を休日とする」では労働日数も休日数も特定することは出来ず、それらが定められているとも言えません。記載されていないのと同じです。 「所定労働日をシフト表により週5日と定める」「所定休日をシフト表により週2日と定める」 などとなっていれば定められた所定労働日との差日数分が休業手当の対象になります。 今回休業手当を払ってもらえればいいのですが、そうでないなら今後のためにも契約書の記載内容を変更しておいた方がいいでしょう。

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