解決済み
派遣契約終了後、1ヶ月以内に同一派遣元での就業先が決まっています。雇用契約書は終了日翌日からとなっていたので労基署に確認したら、スタート日まで期間が空いてる日は休業補償の対象になると思うから派遣元に確認してみるようにいわれ、派遣元に話をしたら、終了日で退職扱いにして、スタート日から入社手続きになってしまいますと。 一般的には次の就業先が1ヶ月以内だと雇用は継続になるし、保険証もそのまま使えるはずだと伝えましたが、こちらでは期間が空いているのでそのやり方になるけど、私の担当している社員の方が在籍期間がリセットさせないように責任者に頼んで終了日翌日からの雇用契約にしてあげたと恩着せがましいことをいわれました。 次の就業先が決まっているにもかかわらず退職させるのはあり得る話なのでしょうか。
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派遣期間と、雇用期間とは別物なので、お話を整理すると、雇用期間は前派遣就業期間と同期されて終了したものの、新雇用契約はその終了日の翌日スタート。肝心の新派遣期間は、まだ1か月先(1週間先か半月先かこのさい不問)ということですか。 でしたら、労基署で相談されたように、派遣就業開始するまで派遣元が働きの場を提供しないなら事業主責めの休業手当(休業補償は労災の話)になります。 前雇用期間終了して、次の雇用契約とのあいま空いてないのでしたら、退職扱いにしてるとかどうのという理屈は関係ありません。 相手にされないなら、相手にしてもらえなかったと再度労基署を訪ねてください。
有期雇用の場合は、派遣会社の退職→入社が普通の流れです。 有期雇用は、仕事の契約終了と雇用契約終了は同日になります。仕事の開始日と雇用契約開始も同日となります。前職の契約終了前に次の派遣先が決まっていた場合は、社保も加入のまま雇用継続になる場合もありますが、前職の契約が終了していた場合は、雇用契約も終了となり社保も脱退になります。 一般的に、契約終了後の1ヶ月以内に開始する仕事が決まった場合は、有給は持ち越しになりますが、雇用が継続される、社保に加入のままということはありません。 同じ月(8月上旬に契約が終わり、2週間後に次の仕事が決まって月末までに開始したなど)であっても、脱退と加入という処理をする派遣会社は多いです。 数年前ですが、私自身が経験してます。3月1日開始の仕事に行き、初日から社保に加入でしたがパワハラにより2週間でやめ、翌日に別の派遣先に顔合わせ行き翌週から仕事開始しました。(派遣元は同じ) 同じ月内に起きたことですが、社保は加入→脱退→加入の手続きとなり、保険証の番号が変わりました。 派遣元の回答は正しいです。恩着せがましいとありますが、担当者の方は頑張ってくれたんだも思いますよ。逆に担当者に感謝しても良いと思います。
なるほど:2
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