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雇用契約書の休暇について 11月から転職予定の会社から雇用契約書が届いたのですが、一点どうしても分からない点があったの…

雇用契約書の休暇について 11月から転職予定の会社から雇用契約書が届いたのですが、一点どうしても分からない点があったので質問させていただきます。休暇の部分で、休日(土曜、日曜)と書いてあり、有給等も書かれていたのですが 途中 指定休暇あり 国民の休日及び祝日を指定休暇とする(なお、指定休暇は有給休暇とする)と書いてありました。 これはつまり祝日は有給で処理されるということでしょうか? 採用面接時には土日祝休みと言われましたし、そもそも入社半年後まで有給は付与されないですし付与されたとしても祝日は年に16日程あるので足りないですよね? 私の解釈がおかしいのか、どなたか詳しい方ご説明していただけませんか お手数ですがよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    計画的付与をしてる会社なんでしょね。 計画的付与は労働者に5日残せば後は会社側が有給日の強制指定が出来る法的に認められた制度です。 一斉でも個別でも指定が可能です。 祝祭日とはなってますが、指定となってるので全てとは限りませんが、何日あって有給付与前はどうなるのか等たずねてみてはどうでしょうか?

  • 要は、会社側がカレンダーを持っているという事です。本来、国民の休日に勤務する場合、割り増し給与が必要ですが、労組や個人との契約により会社の休日に従って割り増しを払うという事です。

  • そのままの内容を転職先に聞くのがいいと思います。 有給の全てを計画付与する会社ならそれはどうかと思います。 足りないなら無給しか考えられないので、その場合は給与が減る計算ですよね? だとすれば、有給を無理矢理消化させて労務コストをゼロにすると言うことですから、宜しくはないです。

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