解決済み
7時間30分勤務で30分の休憩時間は、労働基準法違反となりますが、例外として認められる場合はありますか?例えば雇用契約時に書面で「7時間30分勤務で休憩時間30分とする」と書かれた契約書にサインするなどした場合は合法となりますでしょうか?
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労働基準法34条で、6時間から8時間の労働時間に対しては45分、8時間超の場合は1時間が法定されており、時間の例外はありません。 列車の乗務員とか、郵便局職員とか、そもそも休憩を与えなくていい職業や、一斉に休憩を取らなくていい職業、あるいは警察官や消防署員など、休憩時間を自由に利用できない職業など、例外はあります。 雇用契約書に、労働基準法に達しない条件がある場合、その部分は無効で、労総基準法に従うことになっています。 あなたの場合は、契約書全体は有効ですが、7.5時間の労働で30分休憩の部分は無効ですから、45分休憩と読み替えていいと思います。
労働基準法は働く上で最低限を定めた法律なので、これを下回る内容は契約書誓約書があっても無効になります。
「労働契約」であるならば例外はありません たとえ「7時間30分勤務で休憩時間30分とする」という契約を納得のうえで結んだとしても、労働基準法を下回る契約は無効となり、労働基準法の規定が適用されます
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