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失業手当について質問です。 ・失業手当を受ける条件として離職の日以前の雇用保険加入期間が、原則として退職日以前の2…

失業手当について質問です。 ・失業手当を受ける条件として離職の日以前の雇用保険加入期間が、原則として退職日以前の2年間で通算12か月以上・賃金日額の計算方法は退職前6か月間の給与総額÷180 という事は理解しているのですが、以下のような場合2022.10から遡って6ヶ月になるのか、2023.7から遡って6ヶ月になるのか教えて頂きたいです。 また2023.7から遡って6ヶ月の場合2023.1〜2023.07÷180という計算になるのでしょうか? それとも雇用保険に加入している期間、2022.10+2023.2〜2023.07が6ヶ月になったりするのでしょうか? 2019.12〜2022.10まで雇用保険加入 2022.11〜2023.01まで雇用保険非加入 2023.02〜2023.07まで雇用保険加入 上手く説明が出来ず申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2021.08.01~2023.7.31で12ヶ月あるかどうかです。 2021.08.01~2022.10.31までに11日以上出勤した月が 12回あれば、権利は確保できるでしょう。 支給額は、2023.02.01~2023.07.31の総支給額を 基準に計算します。

    知恵袋ユーザーさん

  • 「離職票-2」、とくに「賃金支払対象期間」をよく見ましょう。 ・当然ながら、加入していない期間は数えません(なぜ加入していない期間があるのかの説明が抜けているが)。 ・賃金日額の計算でいう「月」は、賃金の締め日が基準です。 例えば、7/31離職で、毎月25日締めなら、 6/26~7/25、5/26~6/25……と区切ります。 ※丸1ヶ月ないものは切り捨て。 さらに、その「月」のうち、賃金の対象になった日数(基礎日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

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