回答終了
年間労働時間を出して割る12ヶ月したら平均が出るよ。 その平均かけ最低賃金をしたら最低月給が出るよ。 それが今の基本給のほうが高かったら違法ではない。
基本給+職務手当を月の労働時間で割ったときに最低賃金を下回るようであれば違法であると考えられます。
それだけでは判断できません。 月給制の場合は平均の所定労働日数で見ます。 ですので(年間の所定労働日数÷12)で考えます。 あと基本給以外に職務手当や資格手当等の毎月定期的に支払われる手当があれば、それも計算に含みます。 ただし通勤手当、精勤・皆勤手当、家族手当は除きます。
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